条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十七条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十七条

第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十六条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第百五十八条 →