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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十二条 (役員の解任)

平成十二年法律第百一号法律
(役員の解任)

第百十二条

内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。

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