(役員の解任の認可の申請) 第五条 機構の理事長は、法第百十二条第二項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。一解任しようとする理事の氏名二解任しようとする理由 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗