条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第五条 (役員の解任の認可の申請)

令和六年内閣府令第十号府省令
(役員の解任の認可の申請)

第五条

機構の理事長は、法第百十二条第二項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 解任しようとする理事の氏名
  2. 解任しようとする理由

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第五条(役員の解任の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第四条(役員の任命の認可の申請) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第六条(役員の兼職の承認の申請) →