(役員の任命の認可の申請)
第四条
機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一任命しようとする理事の氏名及び履歴
- 二任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
- イ法第百十一条の規定に該当し、又は法第百十三条本文の規定に違反する者
- ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ
- 三任命しようとする理由