条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十一条 (役員の欠格条項)

平成十二年法律第百一号法律
(役員の欠格条項)

第百十一条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百十一条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十条(役員の任期) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第百十二条(役員の解任) →