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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十一条 (役員の欠格条項)
平成十二年法律第百一号
法律
(役員の欠格条項)
第百十一条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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