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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十条 (役員の任期)
平成十二年法律第百一号
法律
(役員の任期)
第百十条
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
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