条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三条 (委員の解任の認可の申請)

令和六年内閣府令第十号府省令
(委員の解任の認可の申請)

第三条

機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 解任しようとする委員の氏名
  2. 解任しようとする理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第三条(委員の解任の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第二条(委員の任命の認可の申請) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第四条(役員の任命の認可の申請) →