(委員の解任の認可の申請) 第三条 機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。一解任しようとする委員の氏名二解任しようとする理由 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗