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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三条 (委員の解任)

平成十二年法律第百一号法律
(委員の解任)

第百三条

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。

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