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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四条 (議決の方法)

平成十二年法律第百一号法律
(議決の方法)

第百四条

運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

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