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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百条 (組織)

平成十二年法律第百一号法律
(組織)

第百条

運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

2運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、運営委員会の会務を総理する。

4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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