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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十九条 (権限)

平成十二年法律第百一号法律
(権限)

第九十九条

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成又は変更
  3. 予算及び事業計画の作成又は変更
  4. 決算
  5. その他運営委員会が特に必要と認める事項

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