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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百一条 (委員の任命)
平成十二年法律第百一号
法律
(委員の任命)
第百一条
委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
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