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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十一条 (勘定の設定)

令和六年内閣府令第十号府省令
(勘定の設定)

第十一条

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

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