条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第十二条 (予算の内容)

令和六年内閣府令第十号府省令
(予算の内容)

第十二条

機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第十二条(予算の内容)について教えてください」と聞く
← 第十一条(勘定の設定) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第十三条(予算総則) →