条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三十一条 (短期借入金の認可の申請)

令和六年内閣府令第十号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第三十一条

機構は、法第百二十七条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第三十一条(短期借入金の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第三十条(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第三十二条(余裕金の運用方法) →