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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三十二条 (余裕金の運用方法)

令和六年内閣府令第十号府省令
(余裕金の運用方法)

第三十二条

法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。

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