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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十八条 (余裕金の運用)

平成十二年法律第百一号法律
(余裕金の運用)

第百二十八条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他内閣府令で定める方法

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