条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十九条 (内閣府令への委任)

平成十二年法律第百一号法律
(内閣府令への委任)

第百二十九条

この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十九条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百二十八条(余裕金の運用) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第百三十条(監督) →