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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十条 (監督)

平成十二年法律第百一号法律
(監督)

第百三十条

機構は、内閣総理大臣が監督する。

2内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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