(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置) 第三十条 法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗