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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第一条 (定義)

令和六年内閣府令第十号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

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