(認可の申請等の経由) 第三十五条 法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗