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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三十五条 (認可の申請等の経由)

令和六年内閣府令第十号府省令
(認可の申請等の経由)

第三十五条

法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。

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