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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第二十三条 (附属明細書)

令和六年内閣府令第十号府省令
(附属明細書)

第二十三条

法第百二十五条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構に対する出資に関する事項
    1. 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    2. 法令上の根拠
    3. 政府の出資に係る国の会計区分
  2. 主な資産及び負債の明細に関する事項
    1. 短期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    2. 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    3. 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 主な費用及び収益に関する事項
    1. 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
    2. 役員及び職員の給与の明細
    3. その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

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