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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十五条 (内閣府令への委任)

平成十二年法律第百一号法律
(内閣府令への委任)

第百三十五条

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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