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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十六条 (関係者相互の連携及び協力)

平成十二年法律第百一号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第百三十六条

国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

2国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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