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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十五条 (事業主の責務)

平成十二年法律第百一号法律
(事業主の責務)

第八十五条

事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。

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