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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百六条 (委員の地位)

平成十二年法律第百一号法律
(委員の地位)

第百六条

委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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