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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十三条 (顧客等からの苦情に関する対応)

平成十二年法律第百一号法律
(顧客等からの苦情に関する対応)

第四十三条

認定金融サービス仲介業協会は、金融サービス仲介業の顧客等から会員の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認定金融サービス仲介業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、認定金融サービス仲介業協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認定金融サービス仲介業協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

5第一項の規定は、認定金融サービス仲介業協会が第五十一条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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