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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十四条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第百四十四条

第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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