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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十一条 (登録の取消しの公告)
令和三年内閣府令第三十五号
府省令
(登録の取消しの公告)
第百四十一条
法
第三十八条第四項
に規定する公告は、官報によるものとする。
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この条文が参照している条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条
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