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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十条 (事業報告書の様式等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(事業報告書の様式等)

第百四十条

第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。

2第三十四条第二項の規定により金融サービス仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写し又は電磁的記録を金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、顧客が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

3第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。

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