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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十五条 (加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
平成十二年法律第百一号
法律
(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
第六十五条
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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