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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第三十七条 (業務改善命令)

平成十二年法律第百一号法律
(業務改善命令)

第三十七条

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

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