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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百六十条

平成十二年法律第百一号法律

第百六十条

第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。

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