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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十九条
平成十二年法律第百一号
法律
第百五十九条
第六十六条
の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
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