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貸金業法 第十五条 (貸付条件の広告等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(貸付条件の広告等)

第十五条

貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
  2. 貸付けの利率
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

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