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貸金業法施行規則 第十二条 (貸付条件の広告等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸付条件の広告等)

第十二条

第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)次に掲げる事項
    1. 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
    2. 前条第三項第一号イ及びロに掲げる事項
  2. 金銭の貸借の媒介媒介手数料の計算の方法
  3. 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき貸金業者登録簿に登録された電話番号

2前条第四項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。

3貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。

4第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。

5第十五条第二項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号
  2. ホームページアドレス
  3. 電子メールアドレス

6貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

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第四号新貸金業法施行規則第二十六条の三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。

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