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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十五条 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

第百二十五条

準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもって定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。

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