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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十四条 (保証料の確認に関する記録の保存)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(保証料の確認に関する記録の保存)

第百二十四条

金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約(貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。以下この章において同じ。)又は極度方式貸付け(極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。以下この章において同じ。)に係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。

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