(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置) 第百二十三条 準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗