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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百五十六条 (手続実施記録の保存及び作成)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第百五十六条

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2第六十二条第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(法第五十六条第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

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