(手続実施基本契約の内容)
第百五十条
法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の顧客等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の顧客等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。