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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第四十八条 (特定預金等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定預金等)

第四十八条

準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。

  1. 預金者等(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
  2. 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
  3. 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

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