(預金者等に対する情報の提供)
第四十九条
金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一主要な預金等の金利の明示
- 二取り扱う預金等に係る手数料の明示
- 三
- 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び第百四十六条第四項において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
- イ名称(通称を含む。)
- ロ受入れの対象となる者の範囲
- ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
- ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
- ホ払戻しの方法
- ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
- ト手数料
- チ付加することのできる特約に関する事項
- リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
- ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
- イ
- 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
- イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。ニ及び第九十二条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの
- ロ金融等デリバティブ取引
- ハ先物外国為替取引
- ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。ホ及び第五款において同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
- ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
- イ
- 六変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2前項第五号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。第二号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に掲げる取引をいう。
- 一商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)
- イ差金の授受によって決済される取引
- ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
- イ
- 二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
- イ差金の授受によって決済される取引
- ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの
- イ
- 三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
3一の預金等に係る契約の締結について相手方金融機関が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。