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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十七条 (確認申請書の添付書類)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(確認申請書の添付書類)

第百十七条

準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。

2前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

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