(登録申請書の記載事項) 第百六十三条 準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。 e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗