条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十三条 (登録申請書の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(登録申請書の記載事項)

第百六十三条

準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百六十三条(登録申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十二条(登録の申請) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百六十四条(登録申請書の添付書類) →