条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十二条 (登録の申請)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(登録の申請)

第百六十二条

第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第十号により作成した準用金融商品取引法第六十四条第三項の登録申請書に、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百六十二条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十一条(外務員登録原簿を備える場所) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百六十三条(登録申請書の記載事項) →