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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)

第百二条

有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 相手方金融機関の自己又は委託の別
  2. 売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。)の別
  3. 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百三十九条第三項において同じ。)その他これらに相当するものを含む。)
  4. 約定数量
  5. 単価、対価の額、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。)その他取引一単位当たりの金額又は数値
  6. 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
  7. 取引の種類
  8. 現金取引又は信用取引(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。)の別
  9. 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項

2一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。

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