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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百一条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)

第百一条

特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名
  2. 相手方金融機関の営業所又は事務所の名称
  3. 当該特定金融サービス契約の概要
  4. 当該特定金融サービス契約の成立の年月日
  5. 当該特定金融サービス契約に係る手数料等に関する事項
  6. 顧客の氏名又は名称
  7. 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法

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