(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百一条
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名
- 二相手方金融機関の営業所又は事務所の名称
- 三当該特定金融サービス契約の概要
- 四当該特定金融サービス契約の成立の年月日
- 五当該特定金融サービス契約に係る手数料等に関する事項
- 六顧客の氏名又は名称
- 七顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法