(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百四条
投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一助言の内容及び方法
- 二報酬の額及び支払の時期
- 三契約の解除に関する事項(金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。)
- 四損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 五契約期間
- 六分析者等の氏名
- 七顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
- 八投資顧問契約により生じた債権に関し、相手方金融機関に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
- 九第九十八条第一項第七号に掲げる事項
- 十第九十八条第一項第八号に掲げる事項
- 十一第九十八条第一項第九号に掲げる事項
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
- 一前項第九号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
- イ第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
- ロ第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
- ハ登録金融機関
- ニ金融商品仲介業者
- ホ金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
- イ
- 二前項第十号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
- イ有価証券等管理業務を行う者
- ロ登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
- イ
- 三前項第十一号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
- イ第一種金融商品取引業を行う者
- ロ登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
- ハ金融商品仲介業者
- ニ金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
- イ
3第百二条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。