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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四条 (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)

第百四条

投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 助言の内容及び方法
  2. 報酬の額及び支払の時期
  3. 契約の解除に関する事項(金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。)
  4. 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  5. 契約期間
  6. 分析者等の氏名
  7. 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
  8. 投資顧問契約により生じた債権に関し、相手方金融機関に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
  9. 十一

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。

  1. 前項第九号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
    1. 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
    2. 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
    3. 登録金融機関
    4. 金融商品仲介業者
    5. 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
  2. 前項第十号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
    1. 有価証券等管理業務を行う者
    2. 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
  3. 前項第十一号の規定相手方金融機関が次に掲げる者である場合
    1. 第一種金融商品取引業を行う者
    2. 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
    3. 金融商品仲介業者
    4. 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)

3第百二条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。

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